ドメイン名電気通信役務というのが加わるようですね。この法案の所管課室は総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課とのこと。先日のドメイン名政策委員会報告書とドメイン名政策パブコメをうけたものですね。
ドメイン名の名前解決サービスに関する信頼性等の確保
十 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるもの(以下「ドメイン名電気通信役務」という。)を提供する電気通信事業を営もうとする者は、電気通信事業の届出をしなければならないこととするとともに、当該電気通信設備の管理規程を定めなければならないこと等とすること。
十一 ドメイン名電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものを提供する電気通信事業者は、その会計を整理し、その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならないこと等とすること
(会計の整理)
第二十四条 次に掲げる電気通信事業者は、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理しなければならない。
一 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者
イ 基礎的電気通信役務
ロ 指定電気通信役務
ハ 特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。)
二 第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者
三 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
(特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)
第三十九条の三 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
(適用除外等)
第百六十四条
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二 ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために用いる電気通信番号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて用いられるものとして総務省令で定めるものをいう。
三 アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために用いる電気通信番号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者って、まずは JPRS なのでしょうね。「ドメイン名の名前解決サービスに関する信頼性等の確保」なんて出来るのでしょうか。
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JP以外で日本の法律が適用可能なものはありますか。
新gTLDがどう扱われるか、、、
4/24 に可決されたらしい http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=44742