最高裁判所第二小法廷から上告不受理の書面が届きました。
東京高等裁判所による不当判決 (判決文) が確定となります。
不受理理由
本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条第1項により受理すべきものとは認められない。
民事訴訟法 第318条
1 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
我々の上告理由書はこちらです。
これが認められなかったことはとても残念です。
裁判による JPNIC との戦いはこれで終わりですが JPNIC が今のままの非民主的運営で良いはずはありません。今後どう動くかはこれから検討していきたい思います。
ともあれ、これまでの皆様のご協力、ご支援に感謝します。どうもありがとうございました。近いうちに総括して報告会を開きたいと思っておりますのでよろしくお願い致します。
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