JPNIC が中部アカデミックネットワークの AS 番号に対し不当な手続きで課金を行ってきたことに対して東京地裁に起こした裁判は10月21日(月)13:15からの法廷において棄却を言い渡されました。
判決文には、
契約については基本的には当事者間での合意によりこれを自由に定めることができるのであって, 契約締結後に, 一方当事者がこれを変更する権利を有する旨契約に定めたとしても, これが直ちに, 信義則や契約法上の原則に反して, 無効であるということはできない。
とあり、
当センターは,事前の通知なく,本規約を変更または新たに定めることができる。
とした JPNIC の規約が有効であるという判決が出たわけです。
また判決では JPNIC の規約変更と課金までの手続きには正当なものだとしていますが、そもそも JPNIC は規約変更を決定した第44回の総会において、利用者とは「書面で合意を交わす」と嘘を言って会員を安心させて議決を得ていますが、それは履行されないまま課金されたのです。この点について判決は何の考慮もしてくれていませんし、JPNIC会員も騙されたままなのです。
これをこのまま認めると今回の問題のみならず、電子商取引一般にも影響が大きい判例となってしまうでしょう。私どもとしてはこれを不服として控訴する所存であります。
なお判決文に記載ミスがあって校正手続きがとられるとのことですので、判決文の公開についてはもうしばらくお待ちください。
10/25 追記:
JPNIC は一審判決だけで係争中の AS 7520 を通告も無く回収したようです。https://www.nic.ad.jp/ja/ip/as-numbers.txt
10/28 追記: 本日、控訴状を東京高等裁判所へ送付しました。(東京地裁経由)
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<a href="http://blog.hanzai.jp/surprise-over-handling-of-jpnic-as-number.html">「JPNICのAS番号取扱いを巡る驚き - インターネット汚染地帯」</a>