さる 8月19日 10:00 からの第3回審理をもって JPNIC との裁判は結審しました。判決は 10月21日午前となります。詳しくはまた書きたいと思います。
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター定款第12条の3っておかしくないですか?
3 臨時総会は、次の各号のいずれかの場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面によって招集の請求があったとき
10分の1以上の議決権を有する正会員って誰でしょう。正会員は会費を問わず1票しか持っていないはずですが、、、
まさか個人正会員9名の推薦枠を有している会費1,000万円のS会員を指していていたりするんですかね。(一票100万円?)
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ふーん、「総正会員の議決権の10分の1以上の、議決権を有する正会員」なのか。日本語おかしい。
いずれにせよ一票100万円って感じですねぇ。
発議させにくいようにしてるようにお見受けできます。