AS7520 に対する課金はその決定過程からして不当であり、当方には債務が存在しないことの確認を求める裁判は、本論に入らないまま想定どおり東京地裁において昨日「却下」となりました。
主文 1 原告の訴えを却下する。 2 訴訟費用は, 原告の負担とする。
つまり、AS7520 の代表である私個人には債務はなく、中部アカデミックネットワークに債務があるという、ある意味ありがたい判決だったりします。
ところでこの判決には奇妙な理由がついています。個人が AS の割り当てを受けて運用することはありえないと読める判決なのです。どうしてこうなった、というような判決です。判決を書いた裁判長が悪いわけではありません。被告である JPNIC がそういう主張をし、それに私も反論しなかったからなのですが、やぱりどうしてこうなったというような判例が出来上がってしまいました。
先の記事に書いたように、AS7520 の組織名となっている中部アカデミックネットワークは草の根実験ネットワークであり民事訴訟法第 29 条の「法人でない社団」に該当せず、債務があるとすれば私が責任をとって支払わなければならないものであると考え、私を原告として裁判を起こしました。任意団体の債務が代表者にあるのか団体にあるのかは任意団体の法的な体裁の問題であり、本来 AS の割り当て要件とは無関係なはずです。
JPNIC の AS 番号割り当て規約の第一条には、
(1)「被割り当て者」とは、AS番号の割り当てを受けている組織もしくは個人のことをいう。と書いてあり、もとより個人への割り当ては認められているはずですし、実際、OL さん (?) が割り当てされている例もあります。そして、中部アカデミックネットワークは団体として割り当てを受けたものと私も認識しています。争点は債務が民事上、団体にあるのか代表個人にあるのかだったはずなのですが、、、(当方の準備書面)
以下、判決文を引用します。(全文PDFはこちら)
乙5によれば, AS番号割り当てに関する被告のポリシーとして, 自律ネットワークを運営する組織がインターネットにおける外部経路 制御を行うことを目的とし利用するために,自律ネットワークにAS番 号を付与するものと定めた上, AS番号割り当てを申請できる組織は, 日本国内に存在する自律ネットワークを運用する技術的能力を持ち,割 り当てに掛かる手数料を支払うことができ, AS番号に関する被告デー タベースの保守・更新が行える組織とされていることが認められるので あり,甲1によれば,被告が「AS7520」というAS番号を割り当 てた相手方は訴外団体であり,原告は,その代表者として, 「AS番号 割り当てに関する確認書」と題する書面に署名押印をしているものと認 められ,原告個人が,被告からAS番号を割り当てられたとは認められ ない。
これは、JPNICが準備書面において
AS番号は、組織に対する割り当てが想定されており、その管理は組織でない限り行うことは困難である。と主張をされたことを受けた判決なのです。なぜ JPNIC はこんな余計な主張をしたのでしょうね。単に裁判を門前払いしたかったのだろうと思いますが、私たちはこの判決をうけて堂々と中部アカデミックネットワークとして改めて裁判を起こしますよ。待っていてくださいね。
ところで、とばっちりをうけた OL さん(?)はどうしたら良いのでしょうかね。困っていらっしゃいます。→http://tomocha.net/diary/?20130314
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■ tss [裁判長の誤認ではないです。JPNIC の準備書面によるものです。 ちょうど、某 OL さん (?) が日記を更新され..]
■ ZERO [昔、東京インターネットに在籍していた際に岡崎の方に伺ったことがあります。 私もJPNICの運営については個人的に、こ..]
■ tss [応援ありがとうございます。 この四月からNPOより縛りの緩い一般社団法人になりましたね。 公益社団法人になれない、な..]