被告 JPNIC が原告である私たち中部アカデミックネットワークの AS 番号に対し不当な手続きにより行った課金について、債務不存在確認を請求する裁判の第1回の審理が 6月13日(木)午前に東京地方裁判所で開かれ、歴史的 PI アドレスと AS 番号に関する被告 JPNIC の規約改正の信義を問う裁判がいよいよ始まりました。
事件番号 平成25年 (ワ) 第9666号 債務不存在確認請求事件 法廷 東京地方裁判所 802号法廷 裁判長 武藤真紀子 原告 中部アカデミックネットワーク 被告 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター (JPNIC)
十分な時間があったにも関わらず、我々の訴状に対する被告 JPNIC からの答弁書の提出は裁判の前日となり、それを当日の朝に裁判所で受け取ることとなりました。このため今回の口頭弁論は双方が1往復の書面を確認するだけの10分少々の簡単なものとなりました。
ただ、これだけでは名古屋から東京まで足を運んだ甲斐がないので、私から「この裁判は原告の AS 番号にかかる課金に対するものとなっているが、今回課金された歴史的 PI アドレスや AS番号のホルダーたちの多くが不満を持っており、それを背景に起こした裁判である」ことを付け加えさせて頂きました。
これに対し、裁判長からはそれは訴状から読み取れる旨のありがたいお言葉を頂きました。また、裁判長からは「原告と被告の関係はどういうものか、社員や会員という関係ではないようだが」という問題の核心をつく質問が早くも呈され、双方が次回までに回答を書面で提出することとなりました。
(ところで今回の裁判長は2ちゃんねるのひろゆき(西村博之氏)の裁判を担当したこともある方のようですね)
なお、被告 JPNIC からの答弁書は課金とその手続きは適正であったことを滔々と述べたものとなっています。彼らが行ったと論じている適正な手続きとやらは当然に納得の行くものではなく、次回の口頭弁論でこちらから丁寧に反論を行いたいと思います。
(直前にざっと答弁書を読んで2011年1月24日から行われた「歴史的 PI アドレスおよび AS 番号利用に関するご意向確認とご回答のお願い」という調査に 1435件の回答があったという記述を見つけたので、回答の詳細を証拠提出することを求めましたが、提出するかどうかは持ち返って検討するとのことでした。出してくれますかね。)
次回の審理は7月18日木曜日 10:00からとなりました。この問題への関心を示すために多くの方々の傍聴を歓迎いたします。応援よろしくお願いいたします。
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